韓国 戸籍 制度
日本で暮らす韓国籍者であるいわゆる在日韓国人の場合、韓国の戸籍または家族関係登録制度の書類を入手するには、少なくとも、本人の名前・生年月日・本籍地または登録基準地の情報が必要です。 また、これらの書類を入手できるのは、基本的には本人、配偶者、子、直系卑属、(場合によっては兄弟姉妹)になります。 ご不明な点がございましたら、弊所までお問い合わせ下さい。 コラム一覧のトップへ戻る 弁護士 李麗奈 相続の手続きで、誰が被相続人(亡くなられた方)の法定相続人(法律により相続人になる者)であるかについて証明するために、日本では「戸籍」制度が利用されています。
韓国における戸籍制度の改正について 従前の韓国の「戸籍制度」は西暦2008年1月1日付で廃止され、同日付で現行の「家族関係登録制度」に移行しています。 この制度移行に伴い、従前の「戸籍簿」の情報は「家族関係登録簿」へと継承された上で「戸籍簿」は一斉に「除籍簿」へと移行しました。 また、身分事項に関する証明書の発行形態にも大幅な変更がありました。 具体的には、「家族単位」で発行され、かつ、あらゆる身分事項を1種類で網羅的に証明する「戸籍謄本」という証明書の形態が廃止され、「個人単位」での発行、かつ、身分事項の「項目別」に細分化された複数種類の証明書として発行される各種「登録事項別証明書」の形態に変更されています。 ※「登録事項別証明書」は総称であり、個別には以下の5種の証明書が存在します。
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